ホーム > お知らせ・ニュース
2022年8月1日
株式会社テレ・マーカー
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社を御愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。
2022年8月31日(水)付で当社提供のプラチナ光サービスの利用規約を以下の通り改訂いたしますので、お知らせいたします。
改定後の内容は、下記よりご確認いただけます。
【改定日】
2022年8月31日(水)より適用されます。
【変更点】
第2条(本規約の変更) 本規約の変更手続の明確化等の観点からの修正
改定前:
1 当社は、相当の事由があると判断した場合には、利用者の承諾を得ることなく、当社 の判断により、本規約をいつでも変更することができるものとします。
2 当社は、本規約を変更したときは、変更後の本規約を第4条(通知)に定める方法に より利用者に通知するものとし、その通知が完了した時点で変更の効力が生じるものと します。この場合、本規約の変更の効力が生じた後、利用者が本サービスを利用する場 合、変更後の本規約に同意したものとみなし、本サービスの料金その他本サービスの提 供条件は、変更後の本規約によるものとします。
改定後:
1 当社は、相当の事由があると判断した場合には、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの料金その他本サービスの提供条件については、変更後の本規約によるものとします。
2 当社は、第1項の変更を行う場合には、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに本規約の変更に係る効力発生時期を、利用者に対して、当社ホームページへの掲載その他の適切な方法によって周知するものとします(なお、その周知に際しては、本規約の変更に係る効力発生時期までに相当な予告期間を設けるものとします)。
この周知が行われた場合、利用者は、この周知を電気通信事業法に定める利用者への説明方法とすること、及び変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。
第14条(利用者からの解約)
第1項 解約方法変更による修正
改定前:
1 利用者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の手続にしたがって 当社に通知するものとします。 また、その際、利用者は、当社に対し、本人性確認書類(利用者本人からの解約通知で あることを確認するための書類)を提示することとします。 本人性確認書類の提出例は以下のとおりとします。
【個人名義】の場合、ご提出いただく書類 印鑑登録証明書・保険証・戸籍謄本(住民票)・運転免許証・パスポート など ※いずれか1点のコピー
【法人名義】の場合、ご提出いただく書類 印鑑証明書など ※いずれか1点のコピー
【名義人逝去】の場合、ご提出いただく書類 例)除籍が分かる戸籍謄本、住民票(除票)、死亡届、医師の死亡診断書 など ※いず れか1点のコピー
改定後:
1 利用者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の手続にしたがって当社に通知するものとします。
第7項 税込み表記へ修正
改定前:
7 第5項の場合 (ただし、第6項により当社が事業者変更承諾番号の発行を拒絶した場合 を除きます。以下、本条において同じとします。)、利用者は、当社に対して、第2項に定 める本契約の解約の効力発生日までに、事業者変更承諾番号発行手数料として3000円 を支払わなければならないものとします。
改定後:
7 第5項の場合 (ただし、第6項により当社が事業者変更承諾番号の発行を拒絶した場合を除きます。以下、本条において同じとします。)、利用者は、当社に対して、第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに、事業者変更承諾番号発行手数料として3、300円(税込)を支払わなければならないものとします。
第18条(契約期間等)
第2項 Pプラン契約期間変更による修正
改定前:
2 プランPの契約期間については、本サービスの提供開始日(新規の場合は工事完了日、 転用の場合は転用手続完了日、事業者変更の場合は事業者変更手続完了日)から起算して3年間(36ヶ月)とします。
改定後:
2 プランPの契約期間については、本サービスの提供開始日(新規の場合は工事完了日、転用の場合は転用手続完了日、事業者変更の場合は事業者変更手続完了日)から起算して2年間(24ヶ月)とします。
第3項
改定前:
3 プランPについて、本サービスの提供開始日の属する月を1ヶ月目として、そこから起 算して36ヶ月目となる月の翌月(37ヶ月目)を本契約更新月とします。
改定後:
3 プランPについて、本サービスの提供開始日の属する月を1ヶ月目として、そこから起算して24ヶ月目となる月の翌月(25ヶ月目)を本契約更新月とします。
第4項
改定前:
4 プランPについては、その契約期間の満了に際して、利用者から、当社に対して、第3 項の本契約更新月(同月1日から末日までの間)に、本契約を更新しない旨の申出がない 場合、本契約は、従前と同一条件で3年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、利用者から、当社に対して、第3項の本契約更新月に、本契約を更新しない旨の 申出を行ったことにより本契約が終了する場合には、第5項の解約手数料(解除手数料) は、発生しないものとします。
改定後:
4 プランPについては、その契約期間の満了に際して、利用者から、当社に対して、第3項の本契約更新月(同月1日から末日までの間)に、本契約を更新しない旨の申出がない場合、本契約は、従前と同一条件で2年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、利用者から、当社に対して、第3項の本契約更新月に、本契約を更新しない旨の申出を行ったことにより本契約が終了する場合には、第5項の解約手数料(解除手数料)は、発生しないものとします。
第5項
改定前:
5 プランPについて、利用者が、第3項の本契約更新月以外の月に、第14条(利用者か らの解約)により本契約を解約した場合、利用者は、当社に対して、第14条(利用者か らの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに、解約手数料として2万円を 支払わなければならないものとします。また、当社が、第15条(当社からの解除)によ り本契約を解除した場合についても、利用者は、当社に対して、解除手数料として2万円 を直ちに支払わなければならないものとします。
改定後:
5 プランPにつき当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当する場合、その利用者が、第3項の本契約更新月以外の月に、第14条(利用者からの解約)により本契約を解約した場合、その利用者は、当社に対して、第14条(利用者からの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに、解約手数料として10、450円(税込)を支払わなければならないものとします。また、当社が、第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合についても、その利用者は、当社に対して、解除手数料として10、450円(税込)を直ちに支払わなければならないものとします。
第6項
追加項目:
6 プランPにつき当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当しない場合、その利用者が、第3項の本契約更新月以外の月に、第14条(利用者からの解約)により本契約を解約した場合、その利用者は、当社に対して、第14条(利用者からの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに、解約手数料として、その利用者が利用中のプランPに係る月額基本料金に相当する金額(ただし、特別値引きが適用されている利用者の場合、特別値引き後の金額とします。以下、本項において同様とします。)を支払わなければならないものとします。また、当社が、第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合についても、その利用者は、当社に対して、解除手数料として、その利用者が利用中のプランPに係る月額基本料金に相当する金額を直ちに支払わなければならないものとします。
第7項
追加項目:
7 第4項及び第5項の適用につき、本契約の【法人契約】該当性の有無については、総務省総合通信基盤局作成に係る「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(令和4年(2022 年)2月最終改正分)第2章第1節(4)①(「法人契約(第1号)」)に該当するか否かにより定まるものとします。
第21条(サービス内容)
第3項
改定前:
3 当社は、相当の事由があると判断した場合には、利用者の承諾および利用者に対する事 前の通知その他の手続をすることなく、当社が提供する本サービスの種類およびその内容 を、当社の判断により、いつでも変更することができるものとします。
この場合の変更の 効力発生に関しては、第2条(本規約の変更)に準じるものとします。
改定後:
3 当社は、相当の事由があると判断した場合、個別に利用者の個別の承諾または同意を得ることなく、当社が提供する本サービスの種類およびその内容を、当社の判断により、変更することができるものとします。
この場合の変更に係る手続及びその効力発生に関しては、第2条(本規約の変更)に準じるものとします。
第32条(本サービスの変更等)※削除、以下条項繰り上げ
第4章 サービス料金等
第32条(料金等)
第2項
改定前:
2 料金等の金額は、当社が別途定める料金表にしたがいます。 ただし、当社は、別途料金表に定める料金等の金額を予告なく変更することがあります。
改定後:
2 料金等の金額は、当社が別途定める料金表にしたがいます。ただし、当社は、合理的な理由があると判断した場合、利用者の個別の承諾または同意を経ることなく、別途料金表に定める料金等の金額を変更することがあります。この場合の変更に係る手続及びその効力発生に関しては、第2条(本規約の変更)に準じるものとします。